2026. 05. 04 (月)

中小企業技術流出防止通報制度、1か月で20件受理

  • 韓国型証拠開示制度・資料提出命令権の新設推進

セジョン中小ベンチャー企業部 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
セジョン中小ベンチャー企業部 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]

中小ベンチャー企業部は「中小企業技術流出防止通報制度」が開始から1か月で20件の技術紛争が受理されたと発表した。


この制度は技術流出防止のための政府間協力の一環として、先月26日に正式に開始された。中小企業が通報を行うと、法律専門家の相談を通じて最適な対応策を支援し、適切な機関に連携する。


受理された20件のうち、8件は調査・捜査機関に送付済みであり、9件は専門家相談・機関協議中である。技術流出に該当しない3件は取り下げられた。通報処理の迅速化のため、担当人員の追加も検討している。


過去2年間で中小ベンチャー企業部に受理された技術侵害の行政調査は2024年に20件、2025年に16件であったが、証拠収集の困難さや訴訟期間、費用負担により補償が難しかった。


現在、関係省庁と共に被害事実の立証を強化するため、韓国型証拠開示制度や資料提出命令権の新設を推進している。証拠開示制度は今年1月に国会を通過したが、導入には実質的なインフラの整備が必要である。


ハン・ソンスク中小ベンチャー企業部長官は「技術流出被害を受けた中小企業が簡単に通報し、法律専門家の支援を無料で受けられるようにした」と述べ、「政府間協力を強化し、技術保護のための予算も拡大していく」と語った。


一方、2024年の技術侵害件数は299件で、被害企業1社あたりの平均損失額は18億2000万ウォンである。警察庁は昨年、技術流出犯罪に関連して380人(179件)を検挙した。





* この記事はAIによって翻訳されました。
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