
出生届において子供の名前を「通常使用される漢字」に制限する家族関係登録法の条項は憲法に違反しないとの憲法裁判所の判断が出た。
3日、法曹界によると、憲法裁判所は家族関係登録法44条3項の「通常使用される漢字」部分に関する憲法訴訟で、5対4の意見で合憲と判断した。
A氏は娘の名前に「婡」を使用して出生届を出したが、担当公務員は家族関係登録法44条3項に基づく規則に従い、通常使用される漢字に含まれないとしてハングルでのみ登録した。これに対し、A氏は子供の名前をつける権利が侵害されたとして憲法訴訟を提起した。
家族関係登録法44条3項は「子供の名前にはハングルまたは通常使用される漢字を使用すること」と規定している。
裁判所は2016年7月の同様の合憲判断を変更する必要はないとし、A氏の訴えを棄却した。
「家族関係登録簿に記載される名前は社会的関係の基礎となるため、実際に使用される文字で登録される必要がある」とし、「漢字は数が多く範囲が不明確であるため、登録システムにおいて通常使用される漢字の範囲を事前に定める必要がある」と説明した。
また、「最高裁は数年ごとに規則を改正し、使用可能な漢字を増やしている。現在、9389字に達している」とし、「中国や日本の人名用漢字数よりも多い」と付け加えた。
さらに、「改名や出生届の補完手続きで追加された漢字を登録する救済手段も存在し、私的使用は可能であるため、自由の制限は大きくない」と判断した。
しかし、鄭正美、金福亨、馬恩赫、呉永俊裁判官は「過剰制限で自由を侵害する」として違憲意見を示した。
彼らは「将来の改正可能性だけでは基本権侵害が解消されない」と指摘した。
憲法裁判所関係者は「漢字の拡大傾向は制限の必要性を弱める根拠にはならない」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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