
企画財政部などによると、昨年12月3日、両国の改正議定書の署名後、国会批准同意など発効のための各国の国内手続きが完了したことによるものだ。先立って韓国は3月、国会批准同意を得て国内手続きが完了したと通知した。キルギスは先月5日、協定発効に向けた国内手続きが終わったと伝えてきた。
租税条約である二重課税防止協定は、両国間の投資と取引に対して発生可能な二重課税の除去と租税回避の防止などを目的に締結されるものである。韓国は2012年からキルギスと租税条約を締結・施行してきた中、2018年から改正を推進してきた。
今回の改正は、経済協力開発機構(OECD)と主要20ヵ国(G20)が主導する税源蚕食および所得移転(BEPS)と域外脱税防止のための国際共助に積極的に参加する趣旨で推進された。租税回避目的の取引に対しては、協定による恩恵が与えられないようにするなど、両国間の租税回避防止のための協力を強化し、納税者の課税不服手続き上の便宜増進のためのものである。
具体的には、租税回避防止のため、この協定が定める源泉地国低税率・免税等の優遇措置を主な目的として行われる取引については、当該優遇措置の適用が排除される。また、情報を要請された締約国は、自国の租税目的上、そのような情報が必要でないことがあっても、要請された情報を取得するために自国の情報収集手段を使用するようにするなど、締約国の情報交換協力義務を強化した。
これと共に、納税者が協定の規定に合致しない課税処分に対して相互合意手続きを申請できる国を居住地国から両締約国に拡大した。
政府は、「昨年、両国関係が包括的パートナー関係に格上げされた後、両国間の実質協力が深化しているだけに、改正議定書の発効を通じて租税回避と域外脱税行為に対する効果的が可能になるだろう」とし、「納税者の便宜が向上し、両国間の経済交流と投資活性化に寄与するものとみられる」と話した。
さらに「政府は今後も韓国企業の海外進出環境造成と外国との経済交流・投資活性化のために二重課税防止協定制・改正を積極的に推進する」と付け加えた。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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