「雇用維持支援金、7万ウォンに上方修正すべき」主張提起

[写真=聯合ニュース]


集合禁止や営業制限業種の雇用維持支援金を引き上げ、契約職労働者の雇用維持対策をまとめるべきだという主張が提起されている。

中小ベンチャー企業研究院は『英国のコロナ中小企業支援政策』と題する報告書を通じて「集合禁止・営業制限業種に対する雇用維持支援金を現行の6万6000ウォンから7万ウォンに引き上げるべきだ」とし「特別業種と雇用危機地域の契約職労働者に対する雇用持続策も講じなければならない」と主張した。

報告書は、英国の中小企業支援政策と韓国の国内支援政策を比較し、国内に適用可能な政策について調べた。

英国は、雇用維持対策(CJRS)や雇用支援対策(CJSS)を推進している。CJRSは、非自発的に休職した従業員賃金の60%を補助金として支援する内容だ。正社員と契約職の両方を支援する。月の最大1875ポンド(約300万ウォン)限度だ。CJSSは、従業員の労働時間短縮または休業に対する賃金補助金支援制度だ。非労働時間賃金の約62%、営業中止期間中は賃金の2分の2まで支援する。

同報告書はこれを土台に国内雇用維持支援金を引き上げ、契約職勤労者の雇用持続案作りの必要性を提示した。

雇用創出と関連して報告書は、今年12月に終了する青年採用特別奨励金事業を延長し、人的資源開発費用に対する追加支援を検討する必要があると主張した。青年採用特別奨励金は、青年採用後6ヵ月間雇用を維持した事業主に、1人当たり最大900万ウォンを支援する事業だ。さらに報告書は修士・博士号の所持者や研究開発(R&D)の専門人材を採用する際の支援金額を拡大する必要があると強調した。

営業損失の補償については、中央政府と自治体間の役割分担と連携強化の必要性を提起した。地域別の状況に応じて効果的な支援のため、自治体に権限を委任しなければならないとも述べた。現在、国内の損失補償制度は、政府が防疫措置によって発生した小商工人(自営業者)の損失を被害規模に比例して補償しており、6つの省庁が参加する。

英国はコロナ禍によるロックダウンで営業中止や短縮による損失を多様な形で補償しており、追加制限補助金や地域制限補助金、リスタート補助金などを施行中だ。
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