[コロナ19]政府、一度でも防疫規則違反の際は運営中止を検討

[写真=聯合ニュース(9人以下で運営を再開したソウルのあるテコンドー教室)]


政府が新型コロナウイルス感染症(コロナ19)の防疫規則を一度でも違反した施設に対し、運営を停止する『ワンストライク・アウト制』の法令改正に乗り出す。

中央事故収拾本部のユン・テホ防疫総括班長は、18日午前に開かれたコロナ19関連記者団の説明会でこのように明らかにした。

現行の法令によると、政府は防疫規則を違反した施設に対し、最長3ヵ月まで運営中止措置を取ることができる。1回違反するる場合には警告措置、2回は10日以内の中止、3回以上違反すれば3ヵ月間の営業中止となる。

ユン班長は、「一度だけ違反した場合には施行規則に基づいて警告にとどまり、直ちに運営中止措置を取る必要があるという要求が自治体などから出ている」とし「そのため、これについての法令改正を検討している」と述べた。また「規則違反時には直ちに運営中止措置を取る改正であると理解すればいい」と付け加えた。

これに先立ち、政府は15日の定例ブリーフィングで、防疫指針の違反施設への閉鎖命令などの実効性を高めるため、感染病予防法と下位法令を改正すると明らかにしている。施設の閉鎖方法と期間など細部手続きを具体的に設け、現在の特別自治道知事、市長や郡守、区庁長にだけ与えられた命令権限を、市知事や道知事にまで拡大するという内容だ。

さらに、防疫規則を違反すれば、直ちにワンストライク・アウト制を適用し、運営中止措置を取る改正にも乗り出す計画だ。
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