今後、電気・水素自動車の専用駐車区域5%以上設置を義務化

[写真=エバーランド提供]


今後、路外駐車場に電気・燃料電池車(水素自動車)などの環境にやさしい自動車(エコカー)専用駐車区域が拡大され、浸水予防安全施設の設置が義務付けられる。

国土交通部は27日、電気自動車などグリーン・ニューディール産業を支援し、豪雨などから自動車浸水被害を予防するための「駐車場法施行令・施行規則」改正を推進すると明らかにした。

新設される路外駐車場には電気・水素自動車などエコカー車専用駐車区画を駐車台数の5%以上設置しなければならない。既存の駐車場も改正案施行後1年になる日まで設置するようにする。

路外駐車場の付帯施設である電気車充電施設は、これまで駐車場面積の20%内で設置できたが、20%を超えても追加設置できるように規定を緩和する。

これとともに、データセンターの設立が円滑に進められるよう、これまで設置基準がなかったデータセンターの設置駐車場の設置基準を400㎡当たり1台に設定する。

地域住民向けに指定された駐車場を利用しない時間帯には、他の人々とも共有できる根拠を設けることにより、共有駐車アプリ・プラットフォームサービス等の共有駐車事業の活性化を図る。

駐車場の安全強化のため、常習的に浸水被害が発生している河川区域に駐車場を設置する場合には、浸水被害防止安全施設(統制・監視・避難案内施設)を必ず設置するようにし、既設駐車場も改正案施行後6か月以内に設置しなければならない。

国土交通部は、今回まとめた駐車場法下位法令の改正案について立法予告などを経て年内改正を完了する方針だ。

国土交通部のオ・ミョンソ総合交通政策官は「駐車場施設にエコカー駐車区域および先端物流集配送施設を設置するよう支援することで、変化する経済環境に役立つよう駐車場政策の改善に努めていく」とし「今後も駐車難の解消と韓国国民の安全、利用の便宜のために必要な制度改善を持続的に推進していく」と明らかにした。
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