江南圏・麻龍城27洞・・・分譲価格上限制の適用地域に指定

  • 6日、国土部の住宅政策審議委員会の議決

  • 釜山全域、高揚・南楊州の一部地域は調整対象地域から解除

[写真=聯合ニュース(国土交通部が6日、分譲価格上限制の適用地域を発表した)]


ソウル江南4区(江南・江東・瑞草・松坡)及び麻龍城(麻浦・龍山・城東)一帯の27洞が民間宅地分譲価格上限制の対象地域に指定された。また、地方の調整対象地域のうち、釜山全域と京畿道高陽市、南楊州市の一部地域が解除された。

国土交通省は6日、政府世宗庁舎で住宅政策審議委員会(住政審)を開き、分譲価格上限制の適用地域を指定して調整対象地域の一部を解除した。

今回の指定案は去る8月の制度改善発表、先月1日に補完案の発表、今月1日に関係長官(閣僚)会議などの関係省庁間の協議を経て設けられた。

分譲価格上限制地域は先月に先立ち、国土部補完案を通じて明らかにしたように、洞単位ピンセット指定で行われており、上限制適用の法定要件をすべて満たしているソウルで、江南4区45洞のうち22洞、麻浦区1洞、龍山区2洞、城東区1洞、永登浦1洞など計27ほらが選定された。

これと関連して国土部は、最近、分譲価格の上昇率が高く、住宅価格の上昇が続いており、市場の影響力が大きいソウルを中心に指定要件満たす地域を区単位で選別し、△該当区内整備・一般事業推進現況 △最近の住宅価格上昇率 △高分譲価格策定の懸念 △市場影響力などを総合的に考慮し、洞単位でピンセット指定したと説明した。

これにより、これらの地域の民間宅地で分譲される一般アパート(マンション)は来る8日から、再開発・再建築は来年4月29日以降の入居者募集を申請した団地が分譲価格上限制の適用を受けることになる。これら団地は分譲価格が周辺相場に比べて20〜30%安く供給されるが、同時に5〜10年の転売制限及び2〜3年の実居住義務も付与される。
ただ、住政審会議を控えて一部で提起された京畿道果川市、城南市盆唐区など首都圏一帯の候補に挙げられた地域は、たった1ヵ所も上限制が指定されなかった。

一方、この日の住政審審議で釜山水営・東莱・海雲台全地域と京畿道高陽市、南楊州市の一部の地域は調整対象から解除された。これで釜山は全域が調整対象地域から解除されることになった。

調整対象地域では、住宅担保融資比率(LTV)60%及び総負債償還比率(DTI)50%の適用、多住宅者譲渡税重課、分譲権転売制限など、様々な規制が適用される。

国土部は今回の分譲価格上限制の適用地域から外れたところと、調整対象地域から解除されたところに対しても常時的なモニタリングを通じて過熱様相が再現される場合、積極的な規制に乗り出すと明らかにした。

キム・ヒョンミ国土部長官は、「分譲価格回避の試みが確認される地域は、分譲価格上限制の適用地域に追加指定する」とし、「市場不安の動きが拡大する場合、すべての政策手段を総動員して追加対策を講じる」と強調した。
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