労災死亡時、事業主「最大懲役7年または罰金1億ウォン」

 [写真=雇用労働部]


来年から労働災害で死亡事故が発生した場合、元請事業主に最大7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金が課されるなどの処罰が強化される。雇用労働部は9日、このような内容の「産業安全保健法改正法律案」を立法予告した。改正案は、来年の施行を目標に、今年上半期内に国会に提出する。

改正案によると、作業現場での安全対策未履行で死亡者が発生した場合、元請業者や事業主の処罰が下請け業者事業主と同様に1年以上7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に強化される。

死亡者が発生していない事故も元請事業主は、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処せられる。有罪判決時の事業主等は、200時間の内に安全教育を受けなければならない。

現行の元請事業主処罰は死者が発生するかどうかにかかわらず、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金である。死亡事故発生時の事業処罰も1億ウォン以下の罰金に10億ウォン以下の罰金に増える。

メッキ・水銀・鉛・カドミウム・硫化ニッケル・塩化ビニル・クロム酸亜鉛・ヒ素などの有害・危険性が高い12個の物質の製造・使用の作業は、請負が全面禁止される。

有害・危険な化学物質の製造設備を改造・解体する雇用部長官の承認を受けなければ請負が不可能となる。これに違反すると10億ウォン以下の課徴金が課される。

感情労働者・食品配達員・バイク便の運転手などの特殊な労働従事者の保護対策も用意された。コールセンター相談員などの感情労働者が、顧客の暴言や嫌がらせにあった場合、事業主は労働者が業務を中断するように措置しなければならない。これに違反すると、1000万ウォンの過料が課される。

食品配達員・バイク便の運転手については、保護区の支払いと安全教育の実施を義務付けた。保険代理店・学習誌教師・ゴルフ場のキャディー・宅配記事など特殊形状の労働従事者も安全教育を受けなければならない。

建設工事発注者は、工事計画・設計・施工段階的に安全計画と実施するかどうかを監督しなければ、1000万ウォン以下の過料が課される。

最近相次いで死亡者が出たタワークレーン事故を予防するために、元請業者が直接労災予防措置を実施しなければならず、雇用労働部に登録された専門人材のみ設置・解体作業を行うようにした。

労働者が労災発生の可能性があると判断して避難したり、安全上必要な措置を要求した場合、解雇などの不利益を与える事業主も、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処せられる。

このほか、商法上の会社の代表取締役は、毎年、会社全体の安全と衛生に関する計画を策定して理事会に報告しなければならない。

フランチャイズ事業の場合、加盟本社が加盟店の安全と衛生に関するプログラムを設けて実施し、設備・機械・商品の安全情報を必ず提供するようにした。化学物質の製造・輸入業者も有害化学物質に関する安全データシートを作成し、雇用労働部に提出しなければならない。

(亜洲経済オンライン)

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