船上カジノ業許可要件などクルーズ法施行令制定

[写真=コスタアトランティカ号]


海水部は28日、クルーズ産業の育成および支援に関する法律施行令が閣僚会議を通過したと明らかにした。施行令は8月4日から施行される。施行令4条~9条にはクルーズ船内のカジノ場許可要件と申請手続き、カジノ施設基準と設置面積などを規定する。船上カジノの許可を受けるのであれば、事業者が信用評価機関から会社債評価または、企業信用評価で「投資適正等級」を受けなければならず、事業計画実行に必要な財政能力もなければならない。

10万t級以上のクルーズ船は2600㎡、10万t級未満は1300㎡までカジノ場を設置できるように面積制限を設け、クルーズ事業者が委託できるカジノ面積も1300㎡以下に規定した。船上カジノには文化体育観光部令で定められたカジノ営業の種類の中で4つ以上の施設を備えなければならず、1つ以上の外国為替両替所設置、文教体育省の基準に合うカジノ電算施設具備などの条件が決まった。

第6条は大韓民国領海でカジノ営業をしてはいけないと明示し、船上カジノには外国人のみの出入りが許される。観光振興法第28条は「カジノ事業者は内国人を入場させてはいけない」と規定し、国内の17つのカジノの中で内国人の出入りが許される所は江原(カンウォン)ランドただ1ヶ所である。江原(カンウォン)ランドの設立根拠になった廃鉱地域開発支援に関する特別法に「観光振興法適用特例」を設けたためだ。

同じように船上カジノで内国人を出入りを許可するには、今年2月に公布されたクルーズ法に特例を新設する法改正が必要だ。ユ長官は「外国クルーズと競争するには国籍クルーズカジノに内国人の出入りを許容しなければならない」と、5月にこの問題を公論化した。だが、カジノ許可権を持つ文教体育省の立場に変化はなく、江原(カンウォン)廃鉱地域の反発が強い。

海水部の関係者は「クルーズ事業は規模が大きいから単独よりはコンソーシアム形態の事業者が関心を持っている」として「免許申請までもう少し時間がかかるものと見られる」と話した。また海水部は今年、国籍船会社をスタートさせて来年上半期に初めての運航を目標にしている。

(亜洲経済オンライン)

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