2026. 09. 21 (月)

大法院「小学生の友人を押して怪我させた行為は学校暴力ではない」

  • 教育庁の行政審判委員会の再決定取消訴訟で原審確定

  • 「加害学生の人権・権利を不当に侵害する結果を招く恐れ」

  • 「学生の学習自由が広範に制限される恐れ…慎重に判断すべき」

ソウル市西大門区の大法院庁舎の様子
ソウル市西大門区の大法院庁舎の様子 [写真=聯合ニュース]

小学1年生の学生が友人を押して怪我をさせた行為は学校暴力に該当しないとの大法院の判断が下された。裁判所は行為の経緯や前後の事情、学生間の関係や年齢などを総合的に考慮すべきであると見なした。

20日、法曹界によると、大法院第1部(主審:千大燮大法院判事)は、小学生A君が地域教育庁行政審判委員会を相手に提起した学校暴力再決定取消請求訴訟の上告審で、原告敗訴の判決を確定した。

A君は小学1年生だった2023年3月、放課後授業中に学校の多目的室で同じクラスの友人B君に押されて壇下に転落し、怪我をした。管轄教育庁の学校暴力対策審議委員会はこの行為が学校暴力に該当すると判断し、書面謝罪を求めるよう審議した。教育長はB君に書面謝罪を命じた。

これに対しB君は教育長に対して書面謝罪の取り消しを求める行政審判を請求し、教育庁行政審判委員会はその取り消しを決定した。A君は再び再決定の取り消しを求める訴訟を提起した。

1審はB君の行為を学校暴力として認め、再決定を取り消すべきだと判決した。

しかし2審は1審の判断を覆し、原告敗訴の判決を下した。裁判所は「この事件の行為は当時7歳に過ぎなかったB君を旧学校暴力予防法に基づいて指導すべき必要性がある程度に達しているとは見えず、学校暴力として評価すべき程度の行為ではない」とし、「この行為が旧学校暴力予防法第2条第1号で定義された学校暴力に該当しないとのこの事件の再決定は違法ではない」と説明した。

旧学校暴力予防法第2条第1号は学校暴力を「学校内外で学生を対象に発生した傷害、暴行、監禁、脅迫、誘拐、名誉毀損・侮辱、恐喝、強要・強制的な使い走りや性暴力、いじめ、サイバーいじめ、情報通信網を利用した淫乱・暴力情報などによって身体・精神または財産上の被害を伴う行為」と定義している。

大法院も「原審の判断は上告理由の主張のように、旧学校暴力予防法上の学校暴力の意味、要件などに関する法理の誤解などで判決に影響を与えた誤りはない」と判示した。

裁判所は「どの行為が学校暴力に該当するかは、その行為が学校暴力の定義に文言上合致するかどうかだけでなく、該当行為の軽重、発生経緯や前後の事情、被害学生と加害学生の年齢や関係などを考慮した被害学生の保護と加害学生の指導・教育の必要性などを総合的に考慮して判断すべきである」と述べた。

続けて「旧学校暴力予防法第2条第1号に基づく『身体・精神または財産上の被害を伴う行為』に該当するような行為をすべて学校暴力に該当すると見なすと、学校生活で発生する学生間のすべての対立や紛争が学校暴力に該当することになり、その結果、被害学生の保護と加害学生の指導・教育の必要性がほとんどない場合まで学校暴力の加害学生としての否定的評価を受けるなど、加害学生の人権や権利を不当に侵害する結果を招く恐れがある」と強調した。

さらに「旧学校暴力予防法第17条第1項は、被害学生の保護と加害学生の指導・教育のために加害学生に対して取ることができる措置として、被害学生に対する書面謝罪、被害学生と通報・告発学生に対する接触の禁止、学校での奉仕、社会奉仕、学内外の専門家による特別教育の受講または心理治療、出席停止、クラス替え、転校、退学処分などの措置を規定している」とし、「どの行為が学校暴力に該当する場合、上記のような措置によって学生の学習自由が広範に制限される可能性があるため、この点でも慎重に判断する必要がある」と付け加えた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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