2026. 09. 21 (月)

圧区政権の権限はどこまでか…組合長の印鑑一つで事業権は決まらない

ソウル江南区圧区洞の現代アパート団地の全景。既存の3934戸を束ねた圧区3区域は現代建設を施工会社に選定し、最高65階、5175戸規模の再建築を推進している。写真=江南区庁
ソウル江南区圧区洞の現代アパート団地の全景。既存の3934戸を束ねた圧区3区域は現代建設を施工会社に選定し、最高65階、5175戸規模の再建築を推進している。 [写真=江南区庁]
 
再建築組合長は組合を代表する。総会や代議員会を招集し、ソウル市・江南区と許認可を協議し、施工会社と設計・工事費を交渉する。資金執行や協力業者管理にも相当な影響力を持つ。数兆ウォン規模の事業の方向性と速度を左右するため、「圧区大統領」という表現まで出ている。
 
しかし、組合長が全権を行使するわけではない。定款や都市整備法上の重要事項は組合員総会の議決を経なければならない。予算や契約の性質に応じて、理事会・代議員会の審議や競争入札も必要である。監査は執行部を牽制し、江南区は組合設立と事業施行・管理処分を認可し、運営を監督する。高さや景観、公共貢献などはソウル市の審議を通過しなければならない。
 
電気・消防・情報通信などは登録された専門業者のみが実施できる。施工会社の下請けか組合の直接発注かによっても選定主体と手続きが異なる。結局、組合長の信頼と意志は重要だが、個人的な親交や印鑑一つが合法的な契約を代替することはできない。組合長選挙で見るべきは、誰と親しいかではなく、手続きを守りながら事業を完了させる能力である。




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