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セジョン市政府セジョン庁舎2号館 公正取引委員会。2023年10月13日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com] 大手のマートや百貨店などの大規模流通業者が納品業者に対して商品代金を支払う期限が最大で半分に短縮される。特約買い・委託販売などの取引は販売締切日から40日から20日に、直買いは商品受領日から60日から35日に短縮される。
公正取引委員会はこの内容を含む『大規模流通業における取引の公正化に関する法律』改正案が17日、国会本会議を通過したと発表した。
今回の改正は、ティモン・ウィメプの事態やホームプラスの再生手続きなどを契機に、大規模流通業者の代金支払い慣行を改善するために推進された。公正取引委員会は昨年2月から11業態111ブランドを対象に実態調査を実施し、同年12月に代金支払い期限の改善策を策定した。
改正案により、特約買い・委託販売・賃貸取引の代金支払い期限は月の販売締切日から40日から20日へと半減される。百貨店や免税店などで主に利用される特約買いは、商品が売れなければ返品する条件での掛け買いの後、販売手数料を除いて代金を支払う方式である。
公正取引委員会の調査結果によれば、特約買いなどの実際の代金支払い期間は平均20日程度であり、月次精算に必要な実務期間などを考慮して法定支払い期限を20日と定めた。
大手マートやコンビニ、オンラインモールなどで主に利用される直買い取引の支払い期限も商品受領日から60日から35日に短縮される。直買いは流通業者が納品業者から商品を直接購入し、自らの責任で販売する方式である。
当初、公正取引委員会は直買いの支払い期限を30日に短縮する案を推進していた。実態調査で大多数の業者が30日以内に代金を支払っていることが明らかになったためである。しかし、国会での議論の過程で、まだ販売されていない商品に対しても代金を支払う必要がある直買いの特性や流通業者の負担を考慮し、最終的に35日と決定された。
月1回精算する直買い取引には別途例外が適用される。月末を買い締切日と定め、1か月間に購入した商品を一括で精算する場合、買い締切日から20日以内に代金を支払うことができる。
天災や納品業者の債権差押えなど、流通業者の責任がない理由で代金支払いが困難な場合にも支払い期限の例外が認められる。直買いの場合、破産や再生、急激なキャッシュフローの悪化など緊急の経営上の懸念があり、公正取引委員会の承認を受ければ支払い期限の適用から例外を認められることがある。
公正取引委員会は、経営上の困難を理由とした例外が濫用されないよう、納品代金支払いが困難な事実が客観的に明白な場合にのみ承認する方針である。具体的な例外理由と手続きは下位法令を通じて定められる。
改正法律は政府送付と国務会議の議決を経て公布され、1年後に施行される。施行後は商品を受領または販売した取引から新しい支払い期限が適用される。
公正取引委員会の関係者は「1年の猶予期間中に流通業界と納品業者の意見を収集し、下位法令を整備する計画である」と述べた。

公正取引委員会はこの内容を含む『大規模流通業における取引の公正化に関する法律』改正案が17日、国会本会議を通過したと発表した。
今回の改正は、ティモン・ウィメプの事態やホームプラスの再生手続きなどを契機に、大規模流通業者の代金支払い慣行を改善するために推進された。公正取引委員会は昨年2月から11業態111ブランドを対象に実態調査を実施し、同年12月に代金支払い期限の改善策を策定した。
改正案により、特約買い・委託販売・賃貸取引の代金支払い期限は月の販売締切日から40日から20日へと半減される。百貨店や免税店などで主に利用される特約買いは、商品が売れなければ返品する条件での掛け買いの後、販売手数料を除いて代金を支払う方式である。
公正取引委員会の調査結果によれば、特約買いなどの実際の代金支払い期間は平均20日程度であり、月次精算に必要な実務期間などを考慮して法定支払い期限を20日と定めた。
大手マートやコンビニ、オンラインモールなどで主に利用される直買い取引の支払い期限も商品受領日から60日から35日に短縮される。直買いは流通業者が納品業者から商品を直接購入し、自らの責任で販売する方式である。
当初、公正取引委員会は直買いの支払い期限を30日に短縮する案を推進していた。実態調査で大多数の業者が30日以内に代金を支払っていることが明らかになったためである。しかし、国会での議論の過程で、まだ販売されていない商品に対しても代金を支払う必要がある直買いの特性や流通業者の負担を考慮し、最終的に35日と決定された。
月1回精算する直買い取引には別途例外が適用される。月末を買い締切日と定め、1か月間に購入した商品を一括で精算する場合、買い締切日から20日以内に代金を支払うことができる。
天災や納品業者の債権差押えなど、流通業者の責任がない理由で代金支払いが困難な場合にも支払い期限の例外が認められる。直買いの場合、破産や再生、急激なキャッシュフローの悪化など緊急の経営上の懸念があり、公正取引委員会の承認を受ければ支払い期限の適用から例外を認められることがある。
公正取引委員会は、経営上の困難を理由とした例外が濫用されないよう、納品代金支払いが困難な事実が客観的に明白な場合にのみ承認する方針である。具体的な例外理由と手続きは下位法令を通じて定められる。
改正法律は政府送付と国務会議の議決を経て公布され、1年後に施行される。施行後は商品を受領または販売した取引から新しい支払い期限が適用される。
公正取引委員会の関係者は「1年の猶予期間中に流通業界と納品業者の意見を収集し、下位法令を整備する計画である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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