日本政府は、街で性売買の相手を探す行為に対して、現行法上「売る側」にのみ適用されている処罰を「買う側」にも拡大する方針を進めている。現行法は、性売買を目的に街で客を待ったり勧誘したりする行為を処罰する一方で、これらに対して性買春を提案する人には同じ処罰規定を設けていない。この不均衡を是正するため、70年の歴史を持つ売春防止法を改正することになる。ただし、性買春行為自体を処罰する方針は今回の改正でも除外される見込みである。
24日、朝日新聞によると、日本法務省はこの日、売春防止法改正を議論する専門家会議にこれまでの議論を反映した報告書(案)を提出した。法務省は9月中に最終報告書を確定し、秋の臨時国会に改正案を提出する方向で調整を進めている。
1956年に制定された売春防止法は、性売買を禁止すると規定しながらも、性売買行為自体は処罰しない。代わりに、公の場での勧誘や客待ち、斡旋、管理、場所提供といった周辺行為を処罰する構造となっている。この中で、性売買を目的に公の場で勧誘したり客を待ったりする行為には、6ヶ月以下の拘禁刑または2万円(約17万4000円)以下の罰金が適用される。しかし、処罰の対象は売る側のみである。
今回提出された報告書によれば、専門家たちは現行法の不均衡を是正する必要があるとの意見を示した。これにより、性を買おうとする人が公の場で相手に性買春を提案する行為についても新たに処罰規定を設ける案が提示された。また、現行の2万円の罰金上限を引き上げる案も含まれている。
この不均衡が顕著に表れた場所が、東京の新宿歌舞伎町である。日本経済新聞(ニッケイ)によれば、警視庁は昨年、歌舞伎町の大久保公園周辺で性売買を目的に客を待っていたとして、いわゆる「立ちんぼ」と呼ばれる女性112名(延べ人数)を現行犯逮捕したと、3月に発表した。立ちんぼは「立っている人」という意味で、元々は日雇い労働者を指していたが、現在では歓楽街の路上で客を待つ性売買の女性を指す言葉として使われている。これらを処罰した根拠は、公の場で客を待ったり勧誘したりする行為であった。一方、彼女たちに性買春を提案した男性は、同じ規定で一人も処罰されなかった。
取り締まられた女性の約40%は、ホストクラブなどの遊興費を捻出するために街に出たと調査されている。法改正の要求が本格化したのは2023年からである。悪質なホストクラブで多額の借金を抱えた若い女性が、借金返済のために性売買に追い込まれる事例が社会問題となり、街で客を待つ女性だけが取り締まられる現実に疑問が呈された。国会でも「性を売らざるを得ない女性だけが逮捕される歪んだ構造」という指摘とともに法改正を求める声が相次いだ。これを受けて、高市早苗総理が売春防止法の再検討を指示し、法務省は3月に専門家会議を設置し、制度改善策を議論してきた。
ただし、今回の改正でも「売る側」の勧誘や客待ち行為に対する処罰は維持される。経済的困難や搾取によって性売買に追い込まれた人は、こうした行為で処罰すべきではないとの要求もあったが、専門家たちは性売買に至った事情に関係なく、すべてを処罰対象から除外するのは難しいと見ている。代わりに、刑事処分や刑期を決定する際には、性売買に至った経緯や経済的事情、支援の必要性などを十分に考慮する方針を検討することになった。
女性支援団体などからは、勧誘行為を超えて性買春行為自体を処罰すべきだとの主張も出ているが、報告書ではこれに慎重であるべきとの意見が多数だった。成人間の合意に基づく性行為について、その合意を無効とすることは理論的・法的に正当化するのが難しいということである。処罰を強化すれば、性売買が陰湿化し、売る側がより危険な環境に追い込まれ、福祉支援からも遠ざかる可能性があるとの懸念も示されている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
