13日、聯合ニュースによると、ソウル中央地裁刑事合議36部(部長判事イ・ジョンヨプ)はこの日、職権乱用権利行使妨害などの疑いで拘束起訴された金元室長の保釈請求を却下した。
裁判所は、金元室長が刑事訴訟法上の保釈制限事由である「罪証を隠滅するか、隠滅する恐れがある場合」に該当すると判断した。主要な疑惑に関する関係者の証言や資料を考慮した結果、不拘束状態で裁判を進める場合、証拠確保に影響を与える可能性があると見なされた。
金元室長は保釈審問の過程で「尹錫悦政権は没落し、現在影響力を行使する位置にはない」と述べ、証拠隠滅の可能性を否定した。しかし、裁判所は金元室長の社会的影響力の変化とは別に、事件の特性上、証拠隠滅の可能性を考慮すべきだと判断したと見られる。
金元室長は2022年の大統領官邸移転工事の際、無資格業者である21グラムに工事費を支払うために、官邸業務とは無関係な行政安全部の予算209億円を不法に転用・執行するよう指示した疑い(職権乱用権利行使妨害)を受けている。
当時、官邸移転予算のうち内部インテリア名目で編成された予算は144億円だったが、実際に工事を担当した21グラムは約412億円のインテリア費用見積もりを提出した。元々の計画の3倍に達する費用見積もりが出たが、大統領室はこれに対する検証や調整を行わず、そのまま工事を進めたことが調査で明らかになった。
權昌永第2次総合特別検察チームは、尹錫悦政権の大統領室が増加した工事費用を賄うために行政安全部を圧迫して予算を不法に執行したと見て、先月6月に金元室長など4人を裁判にかけた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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