全経連「大企業差別規制、61法律に342件存在」

[写真=全国経済人連合会]


韓国企業の成長を阻害する多数の大企業差別規制が存在するという調査結果が出た。

全国経済人連合会は14日、企業規模によって差等適用する「大企業差別規制」を調査した結果、このような結果が出たと明らかにした。今月基準で61の法律に342の規制が大企業差別規制に該当する。

法律別では公正取引法に67件(19.6%)で最も多い差別規制があるというのが全経連側の説明だ。金融持株会社法には53社(15.5%)、金融複合企業集団法には39社(11.4%)、商法には22社(6.4%)の順で大企業差別規制が多かった。

公正取引法では資産総額10兆ウォン以上の相互出資制限企業集団に対して相互出資・循環出資禁止などを規定している。また、資産総額5000億ウォン以上の持株会社に対する行為規制、金融会社保有禁止などを規定している。

特に、2020年の企業規制3法導入(公正取引法全部改正、商法一部改正、金融複合企業集団法制定)によって公正取引法に39規制、商法に1規制が新設され、新たに制定された金融複合企業集団法には39規制が導入されるなど大企業差別規制が大きく増えた。

内容別には理事会構成や出資規制など所有・支配構造規制が171件(50.0%)で最も多かった。金融持株会社法上、金融・銀行持株会社関連規制、商法上監査委員分離選任と筆頭株主議決権制限などがこれに該当する。

さらに、法律制定年度を基準に調査した時、制定して20年以上経った古い規制が103件(30.1%)に上ることが分かった。10~20年前の規制は86件で、全体の25.1%だった。10年未満の規制が153件(44.7%)で最も多かった。これは企業規制3法が導入された影響と分析した。

全国経済人連合会のチュ・グァンホ経済産業本部長は「激しいグローバル競争市場で韓国企業が生き残り、グローバル企業に成長できるよう、時代に合わない古い大企業差別規制の改善を検討しなければならい」と主張した。
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