「売上被害」梨泰院の小商工人に政策資金の金利引き下げ・満期延長

[写真=聯合ニュース]


先月29日に発生した「梨泰院惨事」で売上減少など被害を受ける小商工人(自営業者)のために政府が政策資金の金利·保証料引き下げ、貸出期限拡大など緊急支援に乗り出す。

中小ベンチャー企業部は28日に災難対策審議委員会を開き、龍山区特別災難地域宣言にともなう小商工人特別支援方案を審議、確定した。

まず中小ベンチャー企業部は基礎自治体が災害中小企業・小商工人確認証発給時、通常とは異なり営業欠損額を被害金額として認定できるようにした。今回の社会災難の特性上、施設被害よりは急激な商圏沈滞による売上損失形態で小商工人被害が発生している点を考慮した措置だ。

ソウル市によると、今月第2週の梨泰院1洞と2洞の小商工人の売上は惨事直前の先月第4週と比べてそれぞれ61.7%、20.3%減少した。同期間、流動人口も梨泰院1洞が30.5%、梨泰院2洞は0.6%減少した。

中小ベンチャー企業部は小商工人政策資金緊急経営安定資金と地域信用保証財団保証に対する金利・保証料引き下げ、保証比率上方修正、貸出期限拡大、既存資金に対する満期延長も実施する。

緊急経営安定資金は1社当たり最大7000万ウォンまで支援される。金利は2.0%(固定)から1.5%(固定)に0.5%p追加引き下げ、貸出期限を5年(2年据え置き・3年分割償還)から7年(3年据え置き・4年分割償還)に変更する。

地域信用保証財団保証(災害中小企業特例保証)は、業者当たり最大2億ウォンまで支援され、保証料を0.1%(固定)に優遇し、保証比率を100%に引き上げる。

緊急経営安定資金および地域信用保証財団保証の支援を受けようとする小商工人は基礎自治体(龍山区庁)から「災害中小企業(小商工人)確認証」の発給を受けなければならない。その後、地域信用保証財団に保証書を申請して発給すれば、都市銀行を通じて融資を受けることができる。

保証を受けようとする場合には基礎自治体で「災害中小企業(小商工人)確認証」の代わりに「被害事実確認書」を発給してもらっても進行が可能だ。より詳しい内容は小商工人政策資金ホームページ、信用保証財団中央会ホームページで確認でき、小商工人市場振興公団77ヶ所の地域センターと全国17ヶ所の地域信用保証財団でも案内を受けることができる。

イ・ヨン中小ベンチャー企業部長官は「社会災難によってかろうじて持ちこたえている梨泰院小商工人が今回の特別支援を通じて経営難解消に少しでも役に立ってほしい」と伝えた。
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