10日から百貨店・大型マークに防疫パス適用・・・16日までは指導期間

[写真=聯合ニュース]


10日から防疫パス(接種証明・陰性確認制)がなければ、デパートや大型マートへの出入りができない。現場では、QRコードを通じて利用者のワクチン接種の有無を一つ一つ確認しなければならないため、少なからぬ混乱が予想されている。そのため、政府は16日まで指導期間を置くことにした。

これをめぐり、未接種者を中心に生活必需品などを購入することさえ制限するの対して不満が高い。最近、学習塾や読書室などに対する防疫パスの効力を中止する裁判所の決定とあいまって、デパートや大手スーパーの防疫パス適用をめぐる議論も相次ぐ見通しだ。

中央災難(災害)安全対策本部は9日、今月10日から防疫パス義務化対象に3000平方メートル以上のデパート、マート、ショッピングモール、農水産物流通センター、大規模書店などが追加されると明らかにした。電子出入名簿にQRコードを読み取って入場する全国2003ヵ所がこれに該当する。

コロナ19完治者や医学的理由などで防疫パスの適用を受けない例外者は隔離解除確認書や例外確認書を出さなければならない。確認書がなければ、非接種者は一人でも大規模店舗を利用することができない。

防疫パスの例外対象である18歳以下の小児・青少年は接種の有無に関係なく大規模な店舗を利用できる。また、販売員などの従事者は店舗出入り制限対象者から除外された。現場の混乱を憂慮して16日までは指導期間に定め、17日からは違反した場合、過料賦課および行政処分をすることにした。

防疫当局は10日午前0時を基準に防疫パスの有効期限の啓蒙期間が終了し、違反した場合は過料賦課と行政処分を下す。政府は防疫パスの有効期間を2回目の接種後14日が過ぎた日から6ヵ月(180日)までと決めた。今月3日から1週間の指導期間を置いて制度が施行された。有効期間が過ぎた人は3回目の接種を受けなければならない。第3次接種は接種後すぐ效力が生じる。

防疫パスの有効期間が過ぎ、PCR陰性確認書のような書類なしに食堂やカフェで会合をすれば、違反回数別に10万ウォンの過料が科される。運営者は最初の違反時150万ウォン、2回目の違反時は300万ウォンの過料を支払わなければならない。

施設運営者は過料の他に別途の行政処分も受ける可能性もだる。1回目の違反時は運営中止10日、2回目は20日、3回目は3ヵ月などと、運営中止期間が長くなる。4回目の違反時には閉鎖命令の措置をとることもありえる。
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