金融機関の海外進出手続き簡素化へ・・・2000万ドル以下の直接投資は「事前申告免除」

[写真=金融委員会]


金融会社の海外営業活動に不要な負担をもたらす手続が簡素化される。2000万ドル以下の海外ファンドへの直接投資は事前申告義務はなくなり、海外支店の日常的な営業活動は事前申告の対象から除外される。

金融委員会は3日、「金融機関の海外進出に関する規定」を改正すると明らかにした。

まず、2000万ドル以下の海外ファンドへの直接投資の際、事前届出義務がなくなる。現在、海外ファンドを通じた直接投資の場合、金額に関係なく投資前に事前申告が義務付けられているが、海外法人投資は3000万ドル以下の場合は事後報告が可能だ。これに対して金融当局は、海外ファンドへの投資の際も海外法人への投資と同様に一定金額(2000万ドル)以下の場合、1ヵ月以内に事後報告を認めることにした。

海外ファンドへの投資の際、持分率の変動を一つ一つ報告する必要もなくなり、最初の投資の場合に限って、10%基準に沿って報告義務を与えることにした。以後、追加的な増額投資がなければ、他の投資家の持分変動による国内金融会社の持分率変動は報告義務が免除される。

海外支店の日常的な営業活動は事前申告の対象から除外される。また、市場で公正価値を評価されている上場法人に対する投資は、投資対象法人に対する十分な情報を得られるため、株式評価意見書提出義務を原則として免除することにした。ただし、健全性、法律、経営リスクがある場合に提出を求めることができるよう、但し書きを追加した。

該当規定は金融委員会の告示であり、今月中に規定変更予告を経た後、12月内に金融委の議決を経て最終的に確定される予定だ。
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