11月15日からシンガポール旅行も隔離なしで可能

[写真=AP・聯合ニュース]


韓国政府がシンガポールと旅行安全圏域(トラベルバブル)に合意した。

国土交通部は10月8日午後3時、両国の航空担当主務部長官間のテレビ会議を開き、「韓国-シンガポール間の旅行安全圏域」に合意したと明らかにした。

これまで韓国とシンガポールはコロナ拡散傾向に入国隔離などの措置を断行し、これによって事実上旅行が制限されていた。これを受け、文化体育観光部は外交部や保健福祉部・疾病管理庁など防疫当局と調整を経て旅行安全圏域を推進してきた。

今回の合意を受け、11月15日から両国を旅行する国民(ワクチン接種後一定期間が経過した者)は相手国を訪問する際、隔離負担なく比較的自由な旅行(個人および団体旅行、商用または観光目的のいずれも許容)ができるようになった。

これと共に外交部は、韓-シンガポール予防接種証明書の相互認定(11月15日同時施行)に別途合意した。予防接種証明書の相互認定の初の事例だ。

政府は韓国-シンガポール間の旅行安全圏域による隔離緩和施行の制度的基盤になると期待した。

両国は相互認定対象のワクチン範囲を世界保健機関(WHO)緊急使用承認ワクチンで合意し、交差接種も認定対象に含めた。このため、韓国の国内でワクチン接種を完了した国民がシンガポールに入国すれば、隔離免除の対象になる。

今回の韓国-シンガポール間の旅行安全圏域と予防接種証明書の相互認定合意が施行されると、旅行客は △予防接種証明書相互認定合意により発給されたコロナ19予防接種証明書 △一定時間以内にコロナ19検査音声確認書 △入国後確定した場合のコロナ治療費を保障する旅行保険証書 △ビザ(韓国-シンガポール査証免除協定再開予定)など、その他の入国に必要な書類を所持しなければならない。

韓国からシンガポールに入国する際には航空便搭乗前48時間以内、シンガポールから韓国に入国する際には航空便搭乗前72時間以内の音声確認書が必要だ。

また、指定された直行便を利用して入国し、現地到着直後にコロナ19検査を受けて陰性が確認されれば本格的な旅行ができる。
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