10日から芸術家も失業手当の対象になる

[写真=聯合ニュース]


12月10日から芸術家も失業手当の対象になる。月平均所得が50万ウォン以上の芸術家は雇用保険に加入でき、芸術家の証明を受けていない新進芸術家や経歴断絶芸術家も対象になる。

雇用労働部と勤労福祉公団は9日、今月10日から賃金労働者以外の芸術家に対しても雇用保険を適用し、求職給与と出産前後給与を支給すると明らかにした。

これに先立ち、5月20日に芸術家の雇用保険当然適用と関連雇用保険法、 雇用産災保険料徴収法改正案が国会で可決された。これにより、雇用保険委員会の審議および下位法令の改正を経て、10日から芸術家雇用保険が施行される。

今回の改正案の実施で、芸術家7万人が雇用保険に加入できるというのが政府の説明だ。ここで雇用保険適用を受ける芸術家とは、文化芸術創作・実演・技術支援などのために「芸術家福祉法」による文化芸術業務関連契約を締結し、自ら労務を提供する人をいう。

改正案の実施で、芸術家が各文化芸術関連契約を通じて得た月平均所得が50万ウォン以上の場合、雇用保険が適用される。二つ以上の少額の契約を締結して合算した月平均所得が50万ウォン以上の場合にも、芸術家の申請によって雇用保険が適用される。

失業した芸術家が転職日の前24ヶ月のうち9ヶ月以上保険料を納付し、自発的転職など受給資格の制限事由なしに積極的な再就職努力をする場合、120日~270日間の求職給与を受けることになる。妊娠した芸術家が出産日前3ヶ月以上保険料を納付し、出産日前後に労務を提供しなくても出産前後給与を90日間(多胎児の場合120日)受け取ることができる。

文化芸術サービスの契約を締結した事業主は、労務の提供を受けた日の翌月15日までに芸術家の被保険資格の取得を勤労福祉公団に届け出なければならない。

事業場に労働者がおらず雇用保険に加入していない場合、初めて芸術家から労務提供を受けた日から14日以内に雇用保険加入も申告しなければならない。

雇用保険料の場合、芸術家の報酬に失業給与保険料率(1.6%)を乗じて算定し、芸術家と事業主がそれぞれ半分ずつ負担する。

事業主は芸術家が負担しなければならない雇用保険料を源泉控除して公団に納付しなければならない。小規模事業の低所得芸術家に対しては、トゥルヌリ事業を通じて雇用保険料の80%支援を受けることができる。

勤労福祉公団は芸術家雇用保険業務の遂行のため、去る1日から12月1日まで本部内の芸術家加入支援専門チームとソウル地域本部内の芸術家加入拡大推進TFを新設した。

公団の61の所属機関でも、芸術家の雇用保険関連の相談や申告の受付などを行う予定だ。

雇用部の関係者は、「2017年の国政課題として芸術家雇用保険の適用を選定し、労使および専門家らが参加した議論と関係者の意見を聞き入れ、全国民雇用保険の第一歩である芸術家雇用保険の施行という結実を結んだ」と述べた。
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