新型コロナウイルス感染症(コロナ19)の感染者と接触した2人が、保健当局の自己隔離措置を履行しなかったため、感染病予防関連法違反の疑いで告発された。
済州道は、今月29日に道の自己隔離通知を守らず、済州空港から航空便で済州を出発しようとした自己隔離対象のA氏など2人を、感染病予防および管理に関する法律違反の疑いで告発したと30日、発表した。
A氏など2人は、道内7番目の感染者が搭乗した航空便の同乗者だ。
自己隔離措置を違反する場合、300万ウォン以下の罰金刑の処罰を受ける。来月1日からは違反する際、1年以下の懲役や1000万ウォン以下の罰金刑に処される。
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