25日、保険業界によると、最近の金融監督院が損害保険会社に建設機械の機器に限り、自動車保険対物補償部門に浸水特約を新設するよう注文した。
これは、今年7月に清州市で起こった大規模な浸水のためである。当時、建設機械が浸水被害を受けたが、保険に加入していなかったため、借主は大きな損失を受けた。これに対して金融監督当局が、今後同じような浸水が発生した場合に備えて、特約の新設を要求したものである。
金融監督当局の関係者は“自動車保険はあるが、保険料が高すぎるため加入していない借主が多く、問題になった”とし“危険性がある所に保険が必要であると考えでTFなどを作って商品開発を推進している”と述べた。
しかし、損保業界では不満の声が出ている。自動車保険に加入すると、簡単に解決される問題だが、浸水特約を新規に作成する必要があるのかという見解である。建設機械借主が保険料を納付せずに保障給付のみを提供する「見せ掛けの保険」になることがあるという指摘である。
損害保険会社の関係者は“浸水特約だけ別に作成するには、最終的に保険料を自動車保険よりも安く作れという意味だ”と話した。
建設機械浸水特約を開発することも難しいという主張も聞こえる。建設機械の浸水被害の基礎資料に不備があると、損害率を計算するのは容易ではない。
また、政府が政策性保険の開発をあまりに要求しているという懸念も出ている。保険の社会安全網の役割を考慮すれば、政策性保険も必要だが、すべての問題を政策性保険に解決しようとしてはならないという。
他の損害保険会社の関係者は“必要としない政策性保険は最終的には市場でも無視されることになる”と述べた。
(亜洲経済オンライン)
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。