
公正取引委員会の調査院は、販売奨励金と関連した不公正な行為がなかったかを重点調査したという。現在、業界では今回の現場調査が昨年納品業者を対象に実施し、書面実態調査の結果のフォローアップとみている。
特に、公取委は昨年10月に制定された不当な販売奨励金要求禁止(大規模な流通販売奨励金の不当性審査指針)に基づいて、大型マートが入店費・販促費の名目で納品業者に負担を転嫁した事実を集中的に調査するとみられる。
昨年、公取委は、大規模小売業者と取引する納品業者を対象に実態調査を実施している。当時、1761の納品業者の中で325社(18.5%)が不公正取引行為を経験したと答えており、公正取引委員会は、大々的な職権調査を予告してきた。
(亜洲経済オンライン)
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