土地取引許可区域における実居住猶予、2027年末まで延長…更新契約も認められる
土地取引許可区域内で賃貸中の住宅を購入する際に適用される実居住猶予措置が2027年末まで延長される。現行の賃貸契約の残存期間だけでなく、更新契約も猶予の理由として追加認められる。 国土交通省は、土地取引許可区域内で賃貸中の住宅の取引条件を補完するため、昨年5月に発表した実居住猶予措置の申請期限を、従来の2026年12月31日から2027年12月31日まで1年延長すると17日に発表した。 今回の措置は、借主が居住中であるため、購入者がすぐに入居できない住宅の取引を補完するためのものである。ただし、無住宅の実需者要
2026-09-17 14:12:00