北朝鮮物品の政府承認なしの持ち込みに罰則…憲法裁判所「南北交流協力法の条項は合憲」
北朝鮮の物品を国内に持ち込むには政府の承認が必要であり、これに違反した場合には罰則が科される南北交流協力法の条項は、憲法に反しないとの憲法裁判所の判断が下された。この条項に関する憲法裁判所の決定は今回が初めてである。憲法裁判所は17日、南北交流協力法第13条第1項および第27条第1項第3号の物品持ち込みに関する部分について、裁判官8名対1名の意見で合憲の決定を下した。進天圭統一TV代表は、2018年8月に北朝鮮で購入した書籍19点を含む146点の物品を、統一部長官の承認なしに仁川国際空港を通じて直接持ち込もうとした疑
2026-09-17 15:20:00