韓国で世界で初めて水素法が制定・施行される。これにより、水素関連の専門企業を育成するだけでなく、特化団地も指定し、水素経済の活性化にも弾みがつく見通しだ。
産業通商資源部は4日、こうした内容を盛り込んだ「水素経済育成および水素安全管理に関する法律」(水素法)が5日から施行されると明らかにした。
水素法の施行により新たに導入される制度は大きく4つで、△水素専門企業の確認制度 △水素充電所の水素販売価格報告制度 △水素充電所及び燃料電池設置要請制度 △水素特化団地の指定及びモデル事業の実施などだ。
まず、水素専門企業の確認のためには水素専門企業の基準が必要だ。水素専門企業は水素関連事業の売上高を基準に売上高の比重と研究開発投資比重の一定範囲に入ってこそ指定される。売上高は最小20億ウォンを皮切りに、1000億ウォン以上までを5段階に設定した。中間レベルの100億ウォンから300億ウォンレベルの売上を上げる水素専門企業の場合、総売上高比水素売上高が30%以上、水素研究開発投資費用が7%以上を満たせば水素専門企業として認められる。
政府はこれらの企業に限って水素法9条を適用し、研究開発と実証及び海外進出を支援する。また、水素法33条に基づき、水素産業振興専従機関を通じて水素専門企業を対象に問題が発生した場合に解決を助ける。
水素充填所と関連しては水素法34条に基づき、水素流通専門機関に水素の販売価格を報告しなければならない。
水素充電所の設置要請も法に基づき制度化された。水素法19条によると、産業部長官は産業団地、物流団地、高速国道休憩施設および公営車庫地などの施設運営者に充電所の設置を要請できる。
また、水素法21条は水素充電所の設置要請対象機関に燃料電池の設置も要請できる。
最後に水素法22条は、水素特化団地の指定に関する内容を盛り込んでいる。指定手続きはまず市・道知事が申請し、産業部評価委員会が検討する。その後、水素経済委員会の審議で確定する。
また、水素法24条に基づき水素の生産・貯蔵・運送・活用に関する基盤構築事業や試作品の生産および実証事業などのモデル事業が実施できる。
産業部の関係者は、「2019年1月に『水素経済活性化ロードマップ』を発表して以来、政府の政策力を集中させてきた結果、韓国水素経済のグローバルな地位が急速に高まっている」とし「今回の水素法施行をきっかけに、今後、第3回水素経済委員会を開催し、水素経済の先導国家に跳躍するための支援策と対策作りに乗り出す計画だ」と述べた。
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