生産職労働者の延長労働手当、年240万ウォン以内は非課税

[写真=聯合ニュース]


生産職労働者の残業・夜間・休日勤労手当のうち、年240万ウォン以内の金額に非課税が適用されることになった。美容・宿泊などのサービス業以外にも、テレマーケティングやレンタル販売業、余暇関連サービス業なども非課税が適用される。

企画財政部が6日に発表した税法後続施行令によると、勤労基準法に基づき延長・夜間・休日勤労で通常賃金に加えられた手当のうち、年240万ウォン以内の金額が非課税となる。ただ、月定額給与210万ウォンを超過する月に受け取る延長勤労手当などは課税対象だ。

非課税の対象は、美容・宿泊・調理・飲食・販売などサービス関連従事者以外に、テレマーケティング、レンタル販売業、余暇関連サービス業なども追加された。

労働者の子供が労働奨励金を受け取って国税を滞納した時、差し押さえの負担も減らすことができた。

租税特例制限法(租特法)の改正により、勤労・子女奨励金のうち国税滞納額がある場合、差し押さえが禁止される基準金額は、従来の年間150万ウォンから185万ウォン未満へと引き上げた。

産学協力を通じた大学在学生の早期就業のため、高校在学生に支給する現場訓練手当ての税額控除対象も大学生にまで拡大した。


 
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