洪楠基副首相「2023年から小口株主にも株式譲渡所得課税」

  • 金融投資所得を新設し、2022年から適用

[写真=pixabay]


政府が金融投資所得を新設し、大株主にだけ課していた株式譲渡所得税を小口株主にも適用する案を推進する。ただ、株式譲渡所得税は2000万ウォンまでは控除し、課税の公平性を合わせる計画だ。

洪楠基(ホン・ナムギ)副総理兼企画財政部長官は25日、第8回非常経済中央対策本部会議でこのような内容を盛り込んだ「金融投資の活性化及び課税合理化のための金融税制先進化推進方向」を上程し、議論した。

洪副首相は「最近、金融市場は新しい金融商品の出現など急激な変化が進んでいるが、複雑な金融税制は金融投資にネックとして作用するという指摘がある」とし、「金融産業の革新を後押しし、『生産的金融』として生まれ変わるための金融税制改編を推進したい」と導入の背景を説明した。

また「すべての金融投資商品から発生する所得を一つにまとめて同一の税率で課税し、金融投資所得内での損益通算および3年間繰越控除を認める」と説明した。

株式譲渡差益で得た所得も金融投資所得に含めて課税する。洪副首相は「大株主だけに課する株式譲渡所得の課税を2023年からは大株主と小口株主の区別なく課税する」とし「ただ、上場株式の譲渡所得は年間2000万ウォンまで非課税にする考えだ」と述べた。

今回の税制改編は税収中立的に推進し、金融投資所得改編によって増える税収分だけ証券取引税を引き下げる。

証券取引税率は現在0.25%から2022年と2023年を経て計0.1%ポイント引き下げ、2023年には0.15%に調整される。

洪副首相は「株式投資の上位5%だけが課税され、大半の小口投資家は証券取引税の引き下げにより、かえって税負担が軽減される見通しだ」と強調した。
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