国会行政安全委員会が29日に全体会議を開き、新型コロナウイルス感染症(以下 コロナ19)事態の緊急災難支援金の寄付と関連した手続きを定めた「寄付金募集および使用に関する特別法」制定案を議決した。
また、行安委は緊急災難支援金の支給のために、第2次補正予算(補正)案は4兆7000億ウォンほど増額して議決した。
特別法は、緊急災難支援金の自発的寄付のための法案であり、申し込みの締切日まで申請しない場合、これを寄付金とみなし、雇用保険基金の収入として使う内容が法案の主な骨子だ。
特別法は「緊急災難寄付金」を緊急災難支援金の申請受付と同時に、申請人の自発的同意を得たり支援金受付後に受取人の自発的意思によって募集した金額と規定した。
また「緊急災難支援金の申請開始日から3か月以内に申し込まない場合」を自発的寄附の意思があるとみなした。申請受付担当機関は勤労福祉公団に一本化した。
申請の締切日は行政安全部が後日、別途指定する。
政府は緊急災難支援金を寄付する際、税額控除の恩恵も提供する予定だ。寄付の際、年末精算または総合所得税を申告するとき、15%の税額控除を適用する方針だ。
特別法はこの日、補正予算とともに国会本会議に上程され、同時に処理される見通しだ。
「所得下位70%」支給の基準で編成された7兆6000億ウォン規模の政府補正予算案は、支給対象を全国民に拡大することを決め、4兆6000億ウォンほど増額された。
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