「おおよそ12.5万世帯は災難支援金から除外・・・必要な人に支給の原則」(総合)

  • 政府、7.6兆ウォン規模の第2次補正予算案を提出…「赤字国債発行せず進める」

  • 公示価格15億ウォン以上の住宅保有・12.5億ウォンの預金保有者は除く

  • 今年2〜3月の所得減少を証明する書類を提出し、基準を満たせば支給可能

[写真=企画財政部提供]


政府が新型コロナウイルス感染症(コロナ19)で困難を経験する所得下位70%の1478万世帯に緊急災難支援金を支給する。高額資産家である12万5000世帯は除外される見込みだ。高額資産の基準は、20億ウォン以上の建物(公示価格が15億ウォン以上の住宅)や12億5000万ウォンを超える預金を保有した人だ。

政府は16日、臨時国務会議を開き、緊急災難支援金支給のための「2020年度第2回補正予算(補正)案」を確定し、国会に提出した。一年間2回も補正が編成されたのは2003年以来、17年ぶりだ。

緊急災難支援金は1人世帯が40万ウォン、2人世帯が60万ウォン、3人世帯が80万ウォン、4人以上の世帯は100万ウォンであり、世帯員数別に支給する。申請した世帯員に課せられた今年3月基準の本人負担の健康保険料の合算額が支給基準だ。

健康保険料に最近の所得減少が反映されていないとして心配する必要はない。地域加入者の中で最近、所得が減少した自営業者は、2〜3月の所得減少関連書類を提出すればせば保険料を假算定してくれる。退職・休職・給与減少を経験した職場加入者も証明資料を添付すればよい。

所得下位70%であるとしても全員がもらえるわけではない。資産税の課税標準合算額が9億ウォン以上であったり、総合所得税の課税対象金融所得が2000万ウォン以上である高額資産家は除外される。

9億ウォンは、総合不動産税1世帯1住宅者の控除基準だ。おおよそ公示価格が15億ウォンであり、実際に取引されている価格は20億〜22億ウォンだ。金融所得基準は、利子・配当所得に対する総合課税と分離課税の区分基準である2000万ウォンに設定した。2018年、3年満期の定期預金金利を年1.6%(国民年金・基礎年金で活用中)と仮定すると、約12億5000万ウォンの預金を保有している場合に発生する所得金額だ。

この「カットオフ」の基準を適用すると、緊急災難支援金を受けられない世帯は12万5000世帯程度と推定される。支援金支給対象の0.8%水準だ。

保健福祉部のキム・ガンリプ次官はこの日のブリーフィングで、「最終的に支援対象が何人かは、先立って算定した1478万世帯を基準に増加・減少の要因があり、世帯算定によって変動要因もある」とし、「カットオフ基準で公的資料を点検し模擬算定してみると、最大12万5000世帯にあたる」と説明した。

今回の第2次補正予算は、緊急災難支援金支給に全額が使われる「ワンポイント」補正予算だ。災難支援金支給のために中央政府が補正を通じて7兆6000億ウォンを負担し、地方費2兆1000億ウォンを加えて計9兆7000億ウォンが投入される。

全額支出の構造調整と基金財源を通じて財源を用意する。歳出事業削減(3兆6000億ウォン)、公的資金管理基金の外国為替平衡基金の支出縮小(2兆8000億ウォン)、基金財源の活用(1兆2000億ウォン)などを総動員した。

赤字国債を発行しないため、国家債務は815兆5000億ウォン、国内総生産(GDP)比41.2%で第1次補正と同じだ。洪楠基(ホン・ナムギ)経済副首相兼企画財政部長官は、「今回の補正に加え、コロナ19から民生基盤を守り、危機に直面した企業の倒産と失業を最小化する」とし、「経済回復と復元を支えるめの追加対策を継続して検討していく」と強調した。
 

[資料=行政安全部提供]


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