第2ユン・チャンホ法施行以降、朝の出勤時間の飲酒運転摘発20%増加

[写真=聯合ニュース]


飲酒運転取り締まりの基準を強化したいわゆる「第2のユン・チャンホ法」が施行された以降、一週間の間に飲酒運転の摘発件数が19%ほど減少した。

3日、警察庁によると、改正道路交通法が施行された先月25日から今月1日まで、全国の一日平均飲酒運転取り締まりに摘発された件数は270件と集計された。

これは改正法施行前である今年1〜5月の一日平均飲酒運転摘発件数334件より19.2%減った数値だ。

改正法施行後一日平均飲酒取り締まり270件のうち、免許停止(血中アルコール濃度0.03~0.08%未満)は79件、免許取り消し(0.08%以上)は182件だった。この他に測定拒否が9件だ。

免許停止79件のうち26件は従来の訓戒対象であった血中アルコール濃度0.03~0.05%未満だった。免許取り消し182件のうち36件は血中アルコール濃度0.08~1.0%未満で、従来は免許停止に該当する数値であったが、改正法施行によって免許が取り消された。

時間帯別にみると、午後10時から午前0時の間が63件で最も多かった。続いて、午前0~2時(55件)、午後8〜10時(32件)、午前2〜4時(29件)の順だ。二日酔い運転の疑いがある午前4〜6時、午前6〜8時は、それぞれ24件と集計された。

集中的に取り締まっ時間帯の午後10時〜午前4時の間の取り締まり件数は170件で全体の54.4%を占めた。しかし、改正法施行前に比べて23.4%減少した。一方、出勤時間帯である午前6〜8時の取り締まり件数は改正法施行前に比べて20%増加した。

改正法施行後一週間の一日平均飲酒運転事故は30件と集計された。法施行前の5ヶ月間の一日平均39件と比較して23.1%減少した。

改正法施行により免許停止基準は既存の血中アルコール濃度0.05%以上から0.03%以上へ、免許取り消しの基準は0.1%以上から0.08%以上へと強化された。

飲酒運転処罰の上限も「懲役3年、罰金1000万ウォン」から「懲役5年、罰金2000万ウォン」に上方修正された。飲酒取り締まり摘発の免許取り消し基準も従来の3回から2回に強化した。飲酒運転をして死亡事故を起こした場合、運転欠格期間を5年にするという内容も新たに盛り込まれた。
 
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