KT、「Kbank」大株主適格性審査の申請

[KT、「Kbank」大株主適格性審査の申請]



KTが金融委員会にインターネット専門銀行「Kbank」の筆頭株主になるための大株主適格性審査を申請した。

13日、金融委によると、KTは今月12日、Kbankの筆頭株主になるという内容の「限度超過保有承認審査」の申請書を提出した。

現行の銀行法は産業資本のインターネット専門銀行の持分を4%(議決権のない持分10%)に制限しているが、昨年、インターネット専門銀行特例法が国会で可決され、KTのようなICT(情報通信技術)主力企業もインターネット専門銀行の持分を最大34%まで増やすことができるようになった。

これを受け、Kbankは今年1月、5900億ウォン(約420億円)規模の有償増資を議決した。 発足当時の計画通り、KTがKbankの筆頭株主になるためだ。

ただ、KTが過去に公正取引法に違反した事例があり、大株主適格性審査が容易ではないという見方が出ている。

インターネット専門銀行の特例法上、産業資本がインターネット銀行の持ち分10%を超過保有するためにはこの5年間、不良金融機関の筆頭株主ではなく、金融関連法令・公正取引法・租税犯処罰法・特定経済犯罪加重処罰法の違反で、罰金刑以上の刑事処罰を受けた事実があってはならない。

しかし、KTは地下鉄広告「アイティシステム」の入札過程で談合し、公正取引法の違反で2016年に7000万ウォンの罰金刑を言い渡されている。

KTが筆頭株主の適格性審査を通話するためには金融委の定例会議を通じ、違反事実が軽微だという例外適用の判断を受けなければならない。

金融委の大株主適格性審査の期間は申請日から60日だが、Kbankの有償増資の株金納入日は4月25日であり、その時まで結論が出る可能性が高いという。
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