保健福祉部、4月施行「基礎年金の支給対象選定基準額」決定・・・月収5万ウォン以下なら 最大30万ウォン受領

[写真=アイクリックアート提供]


毎月の所得が5万ウォン以下の老人に限って、今年4月から所得の下位老人20%に支給される月30万ウォンの基礎年金を受け取ることができる。

保健福祉部は27日、このような内容の「基礎年金支給対象者の選定基準額、基準年金額および所得認定額算定の細部基準に関する告示」の一部改正案を行政予告し、3月12日までに意見を収集して4月1日から施行すると明らかにした。

改正案は2019年度の所得下位20%に当たる基礎年金の受給者を選別するため、いわゆる「低所得者の選定基準額」を新設したのが要旨だ。

基礎年金は65歳以上の高齢者のうち、所得・財産が下位70%の高齢者に2018年9月から月25万ウォンを支給している。

しかし政府は、悪化する老人人口所得分配指標の状況を反映し、所得下位20%の高齢者には4月から月30万ウォンの基礎年金を繰り上げて支給することにした。

そのためには所得下位20%の高齢者を判別する基準(低所得者選定基準額)が必要だが、政府は今年の場合、配偶者がいない老人の単独世帯は月5万ウォンに、配偶者のいる夫婦老人世帯は月8万ウォンに決めた。

つまり、月収が一人で暮らす老人は5万ウォン以下、夫婦世帯は8万ウォン以下なら毎月30万ウォンの基礎年金を受け取ることができるということだ。

所得認定額は、老人世帯の各種所得(勤労所得、利子など金融所得)と財産を所得に換算して合わせた金額だ。勤労所得控除、財産控除、金融財産控除などを差し引いて決定する。所得認定額が選定基準額以下なら基礎年金の受給者に選べられる。

しかし、65歳以上の所得下位20%の高齢者がこの基準を満たしても、一部は月30万ウォン全額を受け取れず、最大5万ウォン削られる。国民年金の受給額や配偶者の基礎年金の受給有無、所得認定額の水準などにより一部減るからだ。

特に公平性を保つための「所得逆転防止」規定に基づき、所得下位20%の基礎年金受給者のうち、所得認定額が低所得者選定基準額に近い場合、最大5万ウォンが減額され、他の一般基礎年金受給者と同じ25万ウォンの基礎年金を受領する。

政府は今後、基礎年金の最大30万ウォン支給対象を2020年には所得下位40%に、2021年には所得下位70%以内の高齢者に段階的に拡大する計画だ。
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