「弾力労働制の拡大」労使協議決裂...ボールは、国会に

[18日午後、経済社会労働委員会で、イ・チョルス労働時間改善委員長が会議を主宰している。[聯合ニュース]]


弾力労働制の拡大をめぐる労使間の協議が決裂した。大統領直属社会的対話機構である経済社会労働委員会が18日、最後の全体会議を開き、弾力労働制の拡大適用の問題を議論したが、労使間の意見の差だけ確認した。

特に同日、民主労総が弾力労働制の拡大に反対し経済社会労働委員会を抗議訪問し、会議が2時間以上遅延された。民主労総は経済社会労働委員会の社会的対話に参加していない。

これで「弾力労働制の拡大」は、国会にボールが投げられた。弾力労働制とは週平均労働52時間の中で仕事の量に応じて多いときは残業を、少ない時は労働時間を短縮できるようにした柔軟勤務制の一つだ。昨年7月に労働時間週52時間制施行による補完策である。

しかし、現在は弾力労働制の単位期間が3カ月で定められているので、業種に応じて弾力勤労を適用するには限界がある。昨年、政府と与野党が弾力労働制の単位期間を6カ月〜1年に拡大することに合意した理由だ。

雇用部の関係者は、「石油化学業種の場合、電気保守をするときの勤務が6週間(3カ月)以上かかるし、エアコン・ヒーターなどのメーカーは、季節的な要因に基づいて、少なくとも約4カ月、夏季や冬季に集中勤務をしなければなら実情」とし、「すべての企業に単位期間の拡大が必要であるのではなく業種、企業の特性に応じて増やす必要がある」と説明した。

経営界も「弾力労働時間制の導入比率が非常に低いし、単位期間が短く制度設計と適用自体が難しい」とし、「単位期間が1年に増加すると、労働時間の調整が容易となり、利用に大きな助けになるだろう」と主張しした。

労働界は弾力労働制の単位期間が拡大されると、労働者の賃金減少と同時に健康の悪化など健康権が守れないと反発する。

52時間という法定労働時間を例外的に64時間に6カ月、1年間増やすと、経営界が労働時間が増えた部分だけの賃金を補填してくれない場合は補償を受ける方法がないというのが労働界の主張である。

労働界は「弾力労働制の拡大は、法で例外的に許可した事項を一般基準にするということ」とし、「以前より労働条件を劣悪にする措置」と述べた。

また、現行の3カ月の弾力労働制も労働者が過労死する可能性が提起されているが、これをより拡大すると、健康権が脅かされる恐れがあると労働界は反対する。

経済社会労働委員会は労使の合意が不発されたが議論の結果を国会に提出し、関連法改正のための資料として活用できるようにする計画だ。一方、2月に臨時国会が開催されるかどうかが不透明な状況で弾力労働制の拡大については、来月に論議される可能性が高い。

民主労総は弾力労働制の拡大適用を押し通す場合、ゼネストで対応するという方針で弾力労働制の改正案の処理は、難航が予想される。

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