今年から児童手当を所得と関係なく、すべての児童に支給する。6歳未満の児童がいる家庭は、確認する必要がある。
保健福祉部は今年から満6歳未満のすべての児童に児童手当を支給することにより、新規対象者の手当の申請を1月中旬から受けると2日、明らかにした。
児童手当の支給範囲を「所得・財産下位90%の世帯の6歳未満の児童」から「6歳未満の児童」に変更する内容の児童手当法改正案が、先月27日、国会で通過された。国務会議を経て、1月中旬に公布される。
昨年に児童手当を申請したが、所得・財産基準超過で支給対象から除外された児童は、再度申請する必要がない。
しかし、一度も児童手当を申請したことがない子供は、1月中旬以降の申請を完了しなければならない。
申し込みが可能な児童は今月31日の時点で満6歳未満の2013年2月以降の出生児だ。
申請は住民センターに訪問したり、福祉roのホームページやモバイルアプリケーションを通じてできる。
1〜3月に申請すれば改正された法律が施行される4月に1〜3月分を遡及して受けることができる。昨年11〜12月に生まれた児童は、出生日から60日以内に申請する場合、4月に生まれた月からさかのぼって受けることができる。
法公布以前には所得・財産調査を前提とした従来と同じ方法で、児童手当を申請しなければならなので、所得・財産の調査を希望しない人は法の公布日以降に申請すればよい。
ただし、昨年11月3日から11月中旬(法公布の日60日前)までに生まれた児童は、出生の日から60日以内に申請しなければ遡及支給されないので、1月中旬以前に従来の方法で申請するのが良いと福祉部は説明した。
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