1月から国民年金受給額が月平均5,970ウォン増加・・・物価上昇率を反映して最大3万680ウォン引き上げ

[写真=アイクリックアート]


今年1月から国民年金の受給者は月平均5千970ウォンが引き上げられた金額を受領する。

国民年金法の改正で物価変動率の反映時期が従来の4月ではなく毎年1月に繰り上げられ、今年からは受給額が1月から変わることになった。

2日、保健福祉部と国民年金公団によると国民年金の受給者が受け取る基本年金額は、昨年の全国消費者物価変動率を反映して1.5%引き上げられ、今年の12月までに適用される。

2018年9月基準、国民年金の受給者450万6885人の月平均給与額が39万849ウォン(特例年金含む)であることからすると、今月25日から月平均の受給額は5,970ウォン増えた40万419ウォンになる。

2018年9月現在、月204万550ウォンを受領する最高額の受領者は、今月から月3万680ウォン増えた月207万6千230ウォンを受領する。

国民年金に20年以上加入した受給者の従来の月平均額は91万882ウォンだったが、今月から1万3千660ウォン値上がりした92万4千542ウォンになる。

国民年金は適正給与水準を保障する趣旨で毎年物価上昇率を反映し、年金額を引き上げている。そのため、国民年金の最大のメリットは、物価の上昇を考慮せず実質価値が顕著に落ちるしかない民間年金よりはるかに有利である点だ。

昨年までは全国消費者物価変動率を反映して年金額を調整し、支給する際に適用する期間が毎年4月から翌年3月までだったが、昨年、国民年金法改正案が先月27日に国会本会議で可決され、物価上昇率の反映年金額の調整時期は毎年1月から12月までに変わった。

これによって国民年金受給者も軍人年金など、ほかの職域年金の受給者のように物価上昇が反映された年金額の3ヵ月分(1~3月)を追加で受領することができ、公的年金との公平性を保つことができるようになった。
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