12月から開発制限区域に水素自動車の充電施設の複合設置が可能に

[写真=国土交通部]


来月から開発制限区域内の水素自動車の充電施設の複合設置が可能となり、高齢者の療養病院増築のための土地の形質の変更も可能になる。

国土交通部は27日、このような内容を骨子とした「開発制限区域の指定及び管理に関する特別措置法施行令」の一部改正案が閣議を通過したと発表した。

改正案は、まず開発制限区域内の天然ガス充填所やバス車庫に水素自動車の充電設備を一緒に設置できるようにした。これまで開発制限区域での水素自動車充電スタンドを単独で設置した事例はない。国土部は複合許可の場合、ソウル8カ所、光州5カ所など水素自動車の充電設備が設置されると予想した。

また、開発制限区域内の新築が禁止された高齢者の療養病院を増築するために、土地の形質の変更が可能にした。これは、釜山と仁川、大田、京畿、慶南各1カ所ずつ計5カ所を対象とする。

国土部の関係者は、「これまでは、土地の形質の変更を行うことができなかったので、施設の拡充が難しかった」とし「高齢社会に備え、健康で品のある老後の生活になれるように改正した」と述べた。

開発制限区域内の不便事項の改善内容も改正案に盛り込まれた。

住民生業のために許可しているキャンプ場・屋外体育施設の設置資格に10年以上の居住者を追加するなどの規制を緩和した。従来は村の共同、開発制限区域指定当時の居住者のみを設置することができた。

国土部の関係者は、「今回の改正案は、水素自動車のインフラ拡充に貢献し、開発制限区域に居住する住民の不便解消はもちろん、管理が改善されると期待する」とし「今後も住民の不便を解消するための制度改善案を継続的に発掘していく」と述べた。

<亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。>
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기