預貯金商品の解約の際、金利の不利益を減らす方針・・・今月の新規加入から適用

[写真=アイクリックアート提供]


定期預金や定期積金を加入し途中で解約することになったも、加入期間が長いほど約定の金利に近い金利を適用してもらえるようになった。

1日、金融圏や金融当局によると、今月から預貯金商品説明書を改正して新たに加入する預貯金商品は、積立期間に比例して中途解約金利を高く適用する。

これまで金融圏では積立金を途中で解約するつ場合、積み立て期間と関係なく一律的に低い金利を設定してきた。

さらに、一部の銀行は約定期間の90%以上が経った状態で解約しても、約定金利の10%しか適用しなかった。1年満期に年利2.0%利下げする商品に加入し、11ヵ月後に解約すると、年0.2%の金利だけを適用して利子を支払ったわけだ。

しかし、これからは約定期間に近づくほど中途解約金利も上がる。例えば、1年満期の年2.0%の預金に加入してから6ヵ月後に解約すると、半分の年1.0%の金利を適用し、9ヵ月が過ぎた場合は年1.5%の金利が適用される。

実際、カカオバンクは先月18日、預貯金の中途解約金利を変更した。加入期間によっては1カ月未満は基本金利の10%だけが認められるが、1カ月~3カ月は30%、3カ月~6カ月50%、6カ月~9カ月70%、9カ月~11カ月80%、11カ月以上は90%をそれぞれ認める方式だ。

金監院の関係者は「銀行ごとに方式は異なるが、加入期間によって中途解約率を合理的に算定するよう商品説明書を改正している」とし、「今後もこのように合理的に金融慣行を改善していく計画だ」と述べた。
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