放送通信委員会、移動通信分野の被害救済の基準を発表

[[写真=亜洲経済]]


放送通信委員会は、移動通信サービス12個の紛争の種類に分類された「通信サービス・カスタマイズ被害救済基準」を作ったと25日、明らかにした。

今回導入された基準の中で最も目立つのは、オンラインで購入した携帯電話の返品基準である。携帯電話の場合、機能に対する不満、色に対しての不満など、さまざまな理由での返品の要請があり得るが、現行の規約は、著しい通話品質の低下がない場合は交換または返金が難しいようになっている。

しかし今回の被害救済の基準では、オンラインで購入しても、開封していない未開通の携帯電話は、利用者の単純な変心の時にも7日以内に返品することができるように改善した。

また、法定代理人の同意のない未成年者の契約、名義の盗用契約、未申請付加サービス料金の請求など、紛争発生の時に必ず確認すべき書類を具体化して利用者の混乱を減らすようにした。

このほかにも△重要事項未告知・虚偽告知△月定額加入の付加サービスの中で未使用の付加サービスの料金請求△利用者同意のない付加サービスの有料切り替え△料金過多請求などに関する解決基準と紛争発生時に確認すべき事項が整理された。

放送通信委員会は、近いうちに高速インターネット分野の被害救済の基準も発表する予定である。

イ・ヒョソン放送通信委員会委員長は、「通信事業者が利用者を優先する姿勢で、より積極的に被害救済に努めてほしい」とし、「通信サービスの発展のために、国民の不便事項が何であるかを見て改善して公正な利用環境を造成する」と述べた。


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