政府「住宅担保ローンの返済が困難な住宅を買い取り、再賃貸」

[[写真=聯合ニュース提供]]


ローンの元利金の返済が困難な限界家具の住宅を政府が購入した後、元の家主に再賃貸する「限界借主住宅の買取事業」(住宅Sale & Leaseback)が推進される。

国土交通省は、昨年10月に発表した家計負債総合対策の後続措置として、これらの内容の公共住宅業務処理指針の改正案を10日に行政予告すると8日、明らかにした。

改正案は、住宅担保ローンの加重な債務を負担している住宅所有者の住宅(一軒家またはアパート)を政府が買い取り、再賃貸できるようにする内容が骨子だ。

具体的には、LH(韓国土地住宅公社)が主導するリッツが購入した後、再賃貸する制度だ。限界借主はリッツに住宅を売った金でローンを返済し、住んでいた家で継続住めるという長所がある。

同住宅は、都市労働者世帯の月平均所得の100%以下の世帯でありながら、1住宅者の所有の住宅でなければならない。高所得者や多住宅者、実需要目的でない場合は、買取対象から除外する。

最初の賃貸借契約は、既存の住宅の売却者と締結し、最初の家賃は、住宅買取価格の50%以内、家賃は、市販の傳貰の相場を考慮して決定する。賃貸借期間は5年とする。

既存の住宅販売後、賃貸借期間に適法に居住した元の所有者に住宅の優先売却権を与え、売却価格は売却時点の鑑定評価額や価格の上昇分の20%を割引した金額のいずれか低い金額とする。

国土部は改正案についての意見を今月30日までに収束した後、関係機関協議などを経て、11月初め施行する計画だ。

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