無縁故死亡者の預金、葬儀費用として使うことができる

[横城で開かれた葬儀文化祭[写真=聯合ニュース]]


これからは家族関係が把握できない者が死亡した場合、死亡者が残した預金を銀行から引き出し、葬儀費用として利用できるようになる。

国民権益委員会は、「無縁故死亡者の葬儀のための遺留預金の引き出し案」を検討するように、金融委員会と保健福祉部に勧告したと27日明らかにした。

老人福祉施設入所者や基礎生活受給者が縁故者なく死亡した場合、老人福祉法又は国民基礎生活保障法に基づいて死者の遺留預金を葬儀費用として使用することが可能である。

しかし、現在は地方自治団体が銀行に無縁の死者の遺留預金の支払いを要求しても、銀行は預金者本人ではないという理由で支払いを拒否している実情である。

それで自治体はこれまで、無縁故死亡者の火葬料、葬儀用品、遺体安置料などにかかる葬儀費用の約300万ウォンを予算で使っていた。

老人福祉施設入所者や基礎生活受給者でない、一般的な無縁故死亡者の場合には、遺留預金を葬儀費用として使える法的根拠さえない。

権益委によると、無縁故死亡者は、2011年693人から2013年に922人、2016年1232人に増えている。

権益委は、自治体首長が無縁故死者の葬儀費用として使うために遺留預金の支払を要求する場合、銀行から支給できる根拠規定を設けるよう金融委に勧告した。

福祉部には、一般的な無縁故死亡者の遺留預金も葬儀費用として利用できるように法的根拠を設けるように勧告した。

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