談合・申告に報復すると損害額の3倍賠償すべき

[キム・サンジョ公正取引委員長が27日午前、国会政務委員会全体会議で議員質疑に答えている。[聯合ニュース]]


これから談合をしたり、不法行為を申告した被害者に報復をする場合には、損害額の3倍を賠償しなければならない。

談合・報復措置の懲罰的損害賠償制度を導入し、公正取引委員会が職権で紛争調整を依頼することができる法的根拠の新設などを骨子とする公正取引法改正案が30日、国会本会議で議決された。

公正取引法改正案は、まず、△談合△公取委申告などを理由に報復措置をした事業者及び事業者団体に対して、被害者に実際に発生した損害の3倍以内の賠償責任を負うと規定した。ただし、固定を自ら申告した者の場合には、懲罰的損害賠償責任の例外を認め、被害者の実損害額の範囲内で、他の談合事業者と共同で連帯賠償責任を負うと規定した。

また、紛争調整の職権依頼の根拠条項も新設された。

現在、被害事業者のみが公正取引委員会または協議会に紛争調停を申請することができ、公取委は、申請を受けた紛争調整ケースを協議会に通知することができる。

これに対し改正案には、迅速かつ実質的な被害者救済のために公正取引委員会が紛争調整委員会に職権で紛争調整を依頼することができる法的根拠が新設された。申告事件のうち、公取委が直接調査することが適切であると認められる場合等を除き、事件を職権で紛争調停手続に依頼することができるようにしたものである。

今回の改正法律案は、大統領裁可などの手続きを経て公布され、公布日から6か月が経過した日から施行される。ただし、懲罰的損害賠償の規定は、公布後1年が経過した日から施行される。

紛争調整職権依頼は、この法律の施行後、初めて公正取引委員会に申告された違反行為から適用され、懲罰的損害賠償制度は、法律施行後、初めて発生する違反行為から適用される。

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