公取委の財閥改革時計速くなる

キム・サンジョ公正取引委員長[写真=聯合ニュース]



公正取引委員会は22日、60公示対象企業集団の2083の所属会社の公示実態点検を着手した。公取委は、点検期間は原則として1年である。内部取引の場合には、2017年1月1日から2017年12月31日までに該当する。ガバナンス関連事項は、2017年5月1日から先月1日までである。

ただし、サイクス詐取規制対象会社、規制死角会社、非営利法人との取引会社、持株会社、商標使用取引などの集中点検分野に該当する会社の内部取引については、2015年1月1日から12月に31日までの点検対象期間と定めた。

今回のチェックでは、これまでの3つの公示事項を分離検査し発生した資料要求と調査の一部重複問題を解決するための次元が大きい。

また、既存の点検とは異なり、すべての集団・企業の直前1年間公示内容を毎年点検する方式に変更し、公示検査の適時性と公平性を高めることができるものと評価される。公示点検の結果、公示義務違反が発見された場合には、違反の内容に応じて個々のタイプの最大7000万ウォンまで過怠料を賦課することができる。

特に、今回の点検で公正取引委員会は、上場企業の30%ない会社が公取委の調査の死角地帯に位置しているだけに、隙間のない調査に乗り出すというのが公取委の意志である。また、商標権の使用取引に関する問題で開示内容を確認も今年初めて行われるように、大企業集団のサイクス詐取などの全方位的な点検を行う計画である。

チェックアウトプロセスでサイクス詐取や不当支援行為の疑いが捕捉されると、職権調査も繰り広げるというのが公取委の説明である。これと共に、公取委は25日にサイクス詐取内部取引の実態を発表し、来月1日には大企業集団所属公益法人の実態調査結果も発表する。持株会社の収入構造の状況についての発表も近いうちに出すものと見られる。これにより、トップ一家のサイクス詐取などの実態が明らかになると思われる。

公取委の関係者は“全体集団と会社全体対象に毎年調査をするが、1年間のみを対象として重点的に見る分野については、集中点検する計画である”とし“毎年6月に定期点検をするという原則を守っていく”と話した。

続いて“持株会社の収益構造を見ると、持株会社が支配拡大だけでなく、サイクス詐取手段となっている”とし“非営利法人もトップ一家のサイクス詐取ツールとなっており、これに対する継続的な点検が行われるだろう”と話した。

(亜洲経済オンライン)

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