代理店法不公正慣行防ぐ申告褒賞制を本格施行


代理店法上不公正慣行を防ぐための改正代理店法施行令が、5日に本格施行される。法違反行為の期間および回数に伴う課徴金加重上限も100%に上向された。ただし、申告報奨金制度は来月17日から施行される。

公正取引委員会は、改正代理店取り引きの公正化に関する法律(以下代理店法)施行のために、必要な事項およびその他現行制度の運営上発生した一部不備点の改善案を取り入れた「代理店法施行令」改正案が公布・施行されたと明らかにした。

改正代理店法は、申告報賞金制の導入により、購入強制行為の禁止、△経済上利益提供強要行為の禁止、販売目標強制行為の禁止、不利益提供行為の禁止、経営活動干渉禁止、注文内訳の確認要請拒否または回避禁止、報復措置の禁止など一般行為を支給対象行為と規定した。

申告・情報提供して立証可能な証拠資料を最初に提出した者を対象者と規定するが、違反行為をした事業者は除外された。申告・情報提供された行為を法違反行為で議決した日から3ヶ月以内に支給し、関連事項の審議のために申告報奨金審議委員会を運営することにした。

課徴金賦課基準は、法違反行為の期間および回数により現行基準である最大50%から最大100%に上向された。長期間繰り返される法違反行為に対する制裁水準を強化して、零細代理店を保護するという。ここに資料を提出しなかったり偽って提出した場合に対して、供給業者とその他役職員などを差別年過怠金賦課金額を設定した。

代理店取り引き分野でも実態調査の実施および公表を通じて供給業者の自発的な取り引き秩序改善を誘導
と法違反疑惑を積極的に認知する必要があるという公正取引委員会の判断のためである。

(亜洲経済オンライン)

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