調達庁、品質保証期間を最大5年に拡大

パク・チュンソプ調達庁長[写真=調達庁]


24日、調達庁によると、調達業者の品質水準を高めるために指定等級を3段階から4段階に細分して、指定期間を最大3年から5年に拡大した。指定受けた企業の自負心と責任感を高めるために、名称も「指定業者」から「品質保証企業」に変わる。

調達庁は、このような内容で「品質保証調達物品指定および管理規定」を改正し、翌月1日から施行すると明らかにした。品質保証調達物品指定制度は、調達庁が調達業者の品質管理能力を評価して品質保証調達物品に指定し、該当期間納品検査免除などインセンティブを与えることである。

今回の改正は、調達業者が品質保証調達物品制度により積極的に参加し、技術と品質水準を向上することができるように誘導するためである。また、品質保証調達物品指定取り消しや不当な業者での指定など業者に対する制裁が満了した後には、制度進入を許容して品質管理断絶を最小化するようにした。

審査機関資格取り消し・停止要件を細分化して、審査時に「清廉活動および公正性遵守誓約書」の提出を義務化するなど、審査の公正性も強化した。指定審査評価書や維持管理審査書式などを規定に明示して、企業の審査準備に十分な情報を提供するようにした。

中小企業にオーダーメード型コンサルティングを提供し、品質保証調達予備物品指定業者に証書を授けて自負心も高める。調達庁は、この制度を拡散するために年間90個所余りの優秀中小企業を対象に、1対1訪問品質向上コンサルティングを実施する。

パク・チュンソプ調達庁長は“品質管理力量優秀企業が、品質保証調達物品指定制度に積極的に参加し、これを通じてグローバル強小企業に成長するため”として“今後も業界現実を綿密に検討して反映するなど、調達品質制度をずっと改善する計画である”と話した。

一方、調達庁は25~27日に京畿高陽市のキンテックスで「2018年国市場エキスポ」を開いて、品質保証調達物品指定観と相談ブースを運営し、調達業者と需要機関などを対象に制度を積極的に広報する計画である。

(亜洲経済オンライン)

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