国税庁が政治的調査などの乱用論議をかもした交差税務調査について、具体的な調査の手順と範囲を公に明示した。これにより、税務調査の透明性を高めるのが国税庁の考えである。
17日、企画財政部と国税庁によると、国税庁は最近、交差税務調査の手順と対象を定めた調査事務処理規定の改正案を行政予告した。交差調査は、税務公務員と企業間の癒着を防止するために、非軟膏地域を調査するとで調査強度が比較的高い。
国税庁は、改正案を介して交差税務調査の定義を規定するだけでなく、「一定の地域で主に事業をする納税者の公平な税務調査が必要な場合」など、具体的な調査の理由も提示した。交差税務調査をするには、税務調査検討書を添付して国税庁長に文書で申請した後、国税庁長は、管轄の調整結果を文書で通知しなければならない。
また、交差税務調査申請書・検討書等の関連書類保管も義務付けた。これまでの内部指針としてのみ動作していた交差税務調査関連規定を公に明示して、内部規律を固めて実質的な外部制御を強化するというのが国税庁の趣旨である。
(亜洲経済オンライン)
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