給料7千810万ウォンを越える「高所得の会社員」4千人に肉薄

[写真=聯合ニュース(出勤するサラリーマンたち)]


毎月の給料だけで7千810万ウォン以上を受ける高所得の職場人が4千人に近いことが明らかになった。

8日、保健福祉部と健康保険公団によると、職場加入者の月給基準、健康保険料の本人負担金の上限額を払う高所得の職場人は2017年11月、現在3千990人で、4千人に迫った。現在、職場に通う人の健康保険料の最高値は毎月238万9千860ウォンだ。

これまで職場加入者健康保険料上限額を出す高所得の職場人は2012年2千508人、2013年2千522人、2014年2千893人、2015年3千17人、2016年3千403人と毎年増加してきた。健康保険料上限額を払う高所得の職場人が毎年増えるのは億単位年俸のサラリーマンが年々増加する現実を反映した結果と解釈される。

国税庁の国税統計年譜によると、年俸1億ウォンが超える労働者は2011年36万2千人から毎年増え、2016年には65万3千人となった。

地域加入者の健康保険料上限額(月227万7千320ウォン)を支払う地域加入者も2012年359人から2013年421人、2014年480人、2015年573人、2016年715人、2017年11月現在、724人に増加傾向を見せている。

健康保険は税金とは異なって社会保険であるに加入者が所得や財産がいくら多くても保険料が無制限には上がらなく、上限額が決まっている。健康保険公団は現在、毎月の給料が7千810万ウォン以上の高所得の職場加入者に最大額として月239万ウォンの保険料を賦課している。

しかし、保険福祉部は今年7月から高所得層の負担を高め、低所得層の負担を減らす方向で健康保険料賦課体系を改編し、毎月の給料が7千810万ウォン以上高所得の職場人に対する保険料の上限を月309万7千ウォンに引き上げることにした。
 
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