育児総合支援センター長資格基準が強化される。職場に子供の家を設置していない事業場調査期間は一月ほど増える。保健福祉部はこのような内容を入れた「乳幼児保育法施行令一部改正令案」が13日に閣僚会議を通過したと明らかにした。
改正案は、育児総合支援センター長の資格基準を保育専門要員資格取得後から保育業務に2年以上勤めた人から5年以上の従事者に変更した。
法的にも職場の子供の家設置義務があるが、これを守らなかった事業場の名簿公表時期は4月30日までだったのを5月31日までに調整した。
保健福祉部は“今回の改正は、育児総合支援センター専門性を強化して、職場の子供の家未設置事業場の実態調査などを深くするために行われた”と説明した。
(亜洲経済オンライン)
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