訪問販売業者、廃業申告簡素化される


訪問・電話勧誘販売業の廃業申告がより簡素化される。公正取引委員会は、このような内容を盛り込んだ「訪問販売法・割賦取引法施行令と施行規則改正案」を立法予告すると26日に明らかにした。
 

 [写真=公正取引委員会]


現在、訪問・電話勧誘販売事業者が廃業する区役所などの自治体に「訪問・電話勧誘販売廃業届」を、税務署には「事業者登録廃業届」を別々に提出しなければならない。

しかし、訪問販売法改正案が施行されると、自治体と税務署のいずれかに二つの書類をすべて提出しても廃業申告が可能となる。これは、行政自治部が推進する廃業申告の簡素化業種に訪問・電話勧誘販売業が含まれるため関連規定を整備したというのが公正取引委員会の説明である。

また、多段階販売員登録申請書に記載されている住民登録番号も生年月日に置き換えられる。多段階販売事業者、訪問・電話勧誘販売事業者等が事業者登録証を紛失したり、登録証が毀損された際に再発行される根拠も明文化されている。

今までは、登録証の再発行のために明示的な規定がなく、自治体が事業者登録証再発行要求を拒否する事例が多かった。また、改正個人情報保護法施行に伴い、多段階販売業者の登録時に市・道知事の住民登録謄本収集根拠が施行規則として政令で上方された。

一方、公正取引委員会は、12月5日までに関係省庁や利害関係者等の意見を収斂した後、法制処審査や閣僚会議を経て、来年初めに改正案を実施する計画である。

(亜洲経済オンライン)

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