教育部「キム・ヨンラン法」専用申告サイト開設


教育部が「不正勧誘や金品などの授受禁止法(キム・ヨンラン法)」の施行に先立って、教育部のホームページに専用の申告サイトを開くと15日明らかにした。

申告サイトは、キム・ヨンラン法施行開始日の28日から利用が可能である。教育関連の公務員や関連機関の関係者の勧誘と金品授受、教師の寸志授受など不正行為を証明できる資料と一緒に直接申告することができる。

この他にも、教育部は部外者がアクセス不可能な内部コンピュータ・ネットワークにも申告コーナーを作成し、不正行為に対する自主・他人からの申告を受け付ける内外申告システムも構築する予定である。

また、国民権益委員会が8日に発刊した学校・学校法人向けのマニュアル内容を事例に基づいて107個にまとめて、市道教育庁、大学、関連団体などに送って26日までに法の適用事例について追加の質問を受け付ける。

一方、国民権益委員会によると、キム・ヨンラン法が適用される教育関連機関は、市道教育部などを含む各種教育関連団体である。

特に、キム・ヨンラン法の適用を受ける学校は、計2万1201校、幼稚園8930ヶ所、小・中・高校など1万1799校、外国人学校44校、大学・短大・大学院など398校、その他の学校30校が集計された。その中で私立学校法に基づく学校法人は、1211ヶ所である。

(亜洲経済オンライン)


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